どんな会社が利用できるの?
事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件
【事業者の要件】
次の要件を満たしていること
①労働保険の適用事業場であること。
【取組等の要件】
次の①及び②の要件を満たしていること
①次の要件を満たす副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施している、あるいは自発的に一般健康診断を受診した当該労働者に対して健康診断の費用を負担していること。
a 40歳未満の労働者(一般健康診断を実施する日の属する年度に40歳の誕生日を迎える労働者を除く。)
b 本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間数の4分の3未満の労働者
②自社の使用者や労働者以外の者に一般健康診断の実施等を行わせていること。
■助成対象・助成金額
一般健康診断費用
1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり10,000円
ただし、1事業場当たり100,000円を上限とします。
■取組の実施期間・申請期間
○取組の実施期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※様式第2号において、健診実施機関が一般健康診断を実施した日が、上記期間中である必要があります。
○申請期間
令和3年5月18日から令和4年6月30日まで(消印有効)
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。