※2021年10月15日をもって本年度の交付申請受付を終了しました。

どんな会社が利用できるの?

労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されます。

 

どんな内容の助成金?

■対象事業主

以下のいずれにも該当する事業主です。

1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.36協定を締結していること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
5.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。

 

■支給対象となる取り組み

以下のいずれか1つ以上を実施

①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

※研修には業務研修も含みます
※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

■成果目標

支給対象となる取り組みは、以下の①から③までの全ての目標達成を目指して実施してください。

①新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること。
②新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
③「労働時間の適性な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

●上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。

 

■支給額

上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。

【助成額】
以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下①の上限額および②の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4
  (常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給退所の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

①成果目標達成時の上限額:50万円
②賃金引き上げの達成時の加算額:10人まで 15万円~80万円
                11人~30人 1人当たり5万円(上限150万円)・8万円(上限240万円)

 

■締め切り

申請の受付は2021年11月30日(火)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)