どんな会社が利用できるの?
労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の修得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中に賃金の一部等が助成されます。
どんな内容の助成金?
■支給対象となる訓練等
[特定訓練コース]
①労働生産性向上訓練
②若年人材育成訓練
③熟練技能育成・承継訓練
④グローバル人材育成訓練
⑤特定分野認定実習併用職業訓練(建設業、製造業、情報通信業)
⑥認定実習併用職業訓練
[一般訓練コース]
職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上のOFF-JT訓練(特定訓練コースに該当するもの以外)
■助成率・助成額
※( )は中小企業以外