どんな会社が利用できるの?

自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成するものです。

 

どんな内容の助成金?

■対象となる教育訓練制度・助成額

 事業主以外が実施する教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定)又はキャリアコンサルティングのことをいいます。そのため、これらを受けるために必要な休暇が教育訓練休暇となります。
 なお、この教育訓練休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは異なるものをいいます。
 OJTや業務命令で受講させる訓練や各種検定、業務命令によるキャリアコンサルティングは助成金の対象となりません。

(1)教育訓練休暇制度

数日間以上の教育訓練休暇制度を導入する場合に活用できるコースです。
有給の教育訓練休暇を付与する制度であることが必要となります。

助成額

<>は生産性要件を満たす場合

制度導入・実施助成 30万円36万円

 

(2)長期教育訓練休暇制度

数カ月以上の長期教育訓練休暇制度を導入する場合に活用できるコースです。
最低でも30日以上の休暇を付与する制度であることが必要となります。

助成額

<>は生産性要件を満たす場合

経費助成 20万円24万円
賃金助成 1人1日当たり 6,000円7,200円
※賃金助成は、最大150日分、
 被保険者数が100人未満の企業は1人、100人以上の企業は2人を支給対象者数の上限とします。

 

※「生産性要件」についてはこちら