どんな会社が利用できるの?
①経費助成
都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を行う中小建設事業主が利用できます。
②賃金助成
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース)の支給決定を受けた中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上の賃金を支払う場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■算定の対象者・助成額
①経費助成
広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者であること。
助成対象経費の1/6
②賃金助成
中小建設事業主が雇用している雇用保険被保険者である建設労働者で、その中小建設事業主が認定訓練を受講させたもの。
算定対象の建設労働者1人につき、日額3,800円<1,000円>
※<>内は生産性要件を満たした場合の割増分の支給額
※認定訓練助成事業費補助金についてはこちら(厚生労働省のHPが開きます)