どんな会社が利用できるの?
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。
どんな内容の助成金?
■主な支給要件
1.対象となる事業主
採用計画期間内に、対象労働者1人以上を雇い入れた事業主の方が対象となります。
<対象となる労働者の要件>
○東京圏からの移住者であること
(移住支援金の受給者に限る。新規学卒者は対象外。)
○地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された当該事業主の求人に応募していること
○雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられること
○継続して雇用する労働者として雇い入れられること
2.助成の対象となる経費
採用活動に要した次の経費が対象となります。
◆募集・採用パンフレット等の作成・印刷経費
◆自社ホームページ・自社PR動画の作成・改修経費
◆就職説明会・面接会・出張面接等の実施経費(オンラインによるものを含む)
(出展料、会場借料、採用担当者の旅費・宿泊費、使用資料の作成・印刷・送料費用など)
◆外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティング費用
(令和2年4月1日以降に提出された計画書に基づく経費のみ対象となります。)
※民間有料職業紹介事業の紹介手数料、求人情報誌や求人情報サイトの掲載料などは対象となりません。
※就職説明会などの実施経費のうち採用担当者の旅費・宿泊費には、それぞれ上限額があります。
■支給額
助成対象経費の合計額に助成率を乗じた額を支給
中小企業:助成率1/2(上限100万円)
中小企業以外:助成率1/3(上限100万円)