どんな会社が利用できるの?
中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件(雇用創出措置助成分)
(1)起業基準日から起算して11か月以内に「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。
(2)事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。
a.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
b.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
c.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
d.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
(3)計画期間内(12 か月以内)に、対象労働者を一定数以上(※)新たに雇い入れること。
※60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上(40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可)
(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
(5)起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていないこと。 など
■受給額
起業時の年齢区分に応じて、計画期間内に生じた雇用創出措置に要した費用の合計に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
[助成率]・起業者が高年齢者(60歳以上)の場合 2/3(上限200万円)
・起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合 1/2(上限150万円)
■生産性向上助成分
「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上である場合には、上記「雇用創出措置助成分」の助成額の1/4の額が別途支給されます。
【例】
雇用創出措置に係る助成金の支給額が100万円であった場合には、その1/4の25万円が生産性向上に係る助成金として別途支給されます。