どんな会社が利用できるの?

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業等を取得した男性労働者が生じた事業主が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件と受給額

※<>は生産性要件を満たす場合

(1)男性労働者の育休取得

①男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのための取組を行っていること。
②男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
(※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。)

*個別支援加算
 男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給します。

※1年度10人まで

【中小企業】
○1人目の育休取得
 57万円72万円
 *個別支援加算 10万円<12万円>

○2人目以降の育休取得
 5日以上14日未満  14.25万円18万円
 14日以上1か月未満 23.75万円30万円
 1か月以上     33.25万円42万円
 *個別支援加算 5万円<6万円>

【中小企業以外】
○1人目の育休取得
 28.5万円36万円
 *個別支援加算 5万円<6万円>

○2人目以降の育休取得
 14日以上1か月未満  14.25万円18万円
 1か月以上2か月未満 23.75万円30万円
 2か月以上      33.25万円42万円
 *個別支援加算 2.5万円<3万円>

 

(2)育児目的休暇制度

①育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。
②男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
③上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して8日(中小企業は5日)以上所定労働日に対して取得すること。

※1企業1回限り

【中小企業】
 28.5万円36万円

【中小企業以外】
 14.25万円18万円

 

※「生産性要件」についてはこちら