どんな会社が利用できるの?
派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■受給要件
【事業場の要件】
次の3つの要件を全て満たしていること
①労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
【取組の要件】
次の3つの要件を全て満たしていること
①ストレスチェックの実施者が決まっていること。
④事業者が医師と契約し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部又は一部を行わせる体制が整備されていること。
⑤ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
■助成対象・助成金額
(1)ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
1従業員につき500円(税込)
(2)ストレスチェックに係る医師による活動
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)【上限3回】
■取組の実施時期・申請期間
○実施時期
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※様式第 2 号の「ストレスチェック実施日」及び様式第 3 号の「2 ストレスチェックに係る医師による活動実施状況」の実施日が上記期間中である必要があります。
○申請期間
令和3年5月18日から令和4年6月30日まで(消印有効)
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。