どんな会社が利用できるの?

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。

※転換または直接雇用後6か月間の賃金を、転換または直接雇用前6か月間の賃金より3%以上増額させていることが必要です。

 

どんな内容の助成金?

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

①有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

②有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

③無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

*①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

※正社員化コースにおいて、「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。

※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)

※母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
 (転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
・①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<6万円>(大企業も同額)

※勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算(1事業所当たり1回のみ)
・①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<9万円>)

○上記のほか、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有機実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合、人材開発支援助成金に規定する額を申請できます。

 

■支給申請期間

転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。

※就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)

※転換日又は直接雇用日が賃金締切日の翌日でない場合は、転換日又は直接雇用日以降の最初に賃金締切日後6か月分。いずれも勤務をした日が11日未満の日を除く。

 

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