奨励金の概要
【正社員化促進事業奨励金】
50歳未満の県内に在住・勤務する非正規雇用労働者を正社員に転換し、6ヶ月間継続雇用した場合に奨励金を支給
※平成29年度における対象労働者年齢は40歳未満でしたが、平成30年度に45歳未満に拡充
※平成30年度中に行われた転換における対象労働者年齢は45歳未満となります
【所得向上促進事業奨励金】
・県内に在住・勤務する非正規雇用労働者の賃金を2%以上増額改定し6か月以上適用した場合
・正社員と共通の職務に応じた賃金規定を作成して、県内に在住・勤務する非正規雇用労働者に6か月以上適用した場合に奨励金を支給
【業務改善奨励金】
事業場内最低賃金が時給あたり800円未満の事業者が、事業場内最低賃金をを30円以上引き上げ、県内に在住・勤務する労働者に適用した場合に奨励金を支給
支給要件
【正社員化促進事業奨励金】【所得向上促進事業奨励金】
・厚生労働省のキャリアアップ助成金が受給されたこと
(取組みの実施前にキャリアアップ計画を作成し、ハローワークへ提出する必要があります。)
・取組みの実施が平成29年4月1日以降であること
(所得向上促進事業奨励金賃金規定等改定コースのうち一部の非正規雇用労働者を対象とするものについては平成29年8月1日以降。)
・山形労働局管内に雇用保険適用事業所があること
【業務改善助成金】
・厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」が受給されたこと
(取組みの実施前に業務改善助成金の交付決定を受ける必要があります。)
・取組みの実施が平成30年4月1日以降であること
・山形労働局管内に事業所があること
支給額
【正社員化促進事業奨励金】
正社員化コース区分と企業規模に応じ、
5万円~40万円
【所得向上促進事業奨励金】
①賃金規程等改定コース
a.全ての非正規雇用労働者を対象とする場合
対象労働者数1人~10人:企業規模に応じ、1.5万円~20万円
対象労働者数11人~100人:企業規模に応じ、1人あたり0.5万円~2万円
b.一部の非正規雇用労働者を対象とする場合
対象労働者数1人~10人:企業規模に応じ、0.75万円~10万円
対象労働者数11人~100人:企業規模に応じ、0.25万円~1万円
②賃金規定等共通化コース
企業規模に応じ、10万円~40万円
【業務改善奨励金】
※準備中