目的
企業の定住・立地を支援します。事業所の移転や再編に伴う社員の移住・定住にあたり、奨励金をご活用ください。
制度の内容
栗原市内に事業所を新設・移設または増設した企業者で、常雇従業員が市内に住居を移転した費用に対し、奨励金を交付します。(操業日が2009年4月1日以後に新設、移設または増設した事業所に適用)
注:事業所とは、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる事業を行う事業所のことを指します。
- 大分類E製造業
- 大分類L学術研究、専門・技術サービス業の中分類技術サービス業(他に分類されないもの)の機械設計業
- 大分類Rサービス業(他に分類されないもの)の中分類機械等修理業(別掲を除く)の電気機械器具修理業
奨励金の交付要件
次の条件のすべてを満たしている企業が奨励金の対象となります。
注:ただし、操業日から起算して前3カ月間および申請書の提出日までの間に、雇用調整などで市内に住所がある常雇従業員を解雇しているときは、交付の対象外
- 新規転入者の常雇従業員を、5人以上雇用
注:常雇従業員とは、事業所に常時勤務することとして雇用された従業員のうち、雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者で、1週間の所定労働時間が30時間以上の人 - 1.の常雇従業員を操業日から起算して、前3カ月間または6カ月以内に雇用
注:操業日とは、新設・移設・増設した固定資産が事業の用に供された日(当該固定資産を取得した日から起算して1年以内に事業の用に供した場合に限る) - 立地形態の区分ごとに、次のア・イの合計額(投下固定資産額)が、それぞれ表に定める額以上
ア)地方税法第341条第1号に規定する固定資産の取得に要した費用の額
イ)固定資産の賃借に係る賃借料(消費税などを除く)の年額の3倍に相当する額
立地形態 | 投下固定資産額 |
---|---|
新設・移設 | 3,000万円以上 または イ)が2,000万円以上 |
増設 | 500万円以上 |
奨励金の額
次のAまたはBの、いずれか低い方の額になります。
- 新規転入者である常雇従業員数 × 10万円
- 業者が負担した新規転入者である常雇従業員の住居移転に要した費用のうち、次の1.から3に掲げる額の合計額
- 住居の移転に伴う事前の視察に直接要した費用の額
- 住居の移転に直接要した費用の額
- 移転した住居の契約に直接要した費用の額
申請の期限
操業日から起算して10カ月以内
注:申請の際には、次の関係書類を添付してください。
- 奨励金対象新規転入者名簿
- 法人登記事項証明書または住民票抄本の写し
- 新規転入者である常雇従業員の住民票抄本または外国人登録証明書の写し
- 新規転入者である常雇従業員の雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
- 投下固定資産額を証する書類の写し
- 企業が負担した費用の額を証する書類の写し など
詳しくは、問い合わせ先へご確認ください。
要綱・様式のダウンロード
次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。
関連ファイル
- 誘致企業社員定住促進奨励金交付要綱(A4判 8ページ)(PDF:219KB)
- 誘致企業社員定住促進奨励金交付申請書(様式第1号 A4判 1ページ)(WORD:34KB)
- 誘致企業社員定住促進奨励金対象新規転入者名簿(様式第2号 A4判 1ページ)(WORD:39KB)
詳しくはこちら
https://www.kuriharacity.jp/w022/020/010/010/110/1345.html