交付内容
1 設置【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(復興特区加算+2年)
【復興特区加算】
- 復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年に延長されます。
- 復興特区制度により固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の5年間を助成金交付対象期間とすることができます。(固定資産税10年間免除に相当)
2 雇用加算
基本額:新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
※新規雇用者とは?
[1]市内に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
交付対象
[特定物流業]
顧客に商品やサービスを直接提供する用途に供さない施設で、配達までの運搬物の整理、保管、荷造り、荷崩し等を集約的に行う事業所。ただし、配達までの運搬物の整理、保管のみを行う事業所を除きます。
交付要件
投下固定資産相当額3億円以上
※建物賃借や設備リースにも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18をそれぞれ乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/平方メートル、建物は5,000円/平方メートル、生産設備(償却資産)は物件価格の3%です。)
申請手続き
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
- 特定物流業立地促進助成金(PDF:2,472KB)
お問い合わせ先など詳しくはこちら
http://www.city.sendai.jp/monozukuri/jigyosha/kezai/kigyo/gaiyo/tokute.html