交付内容
1 設置【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(本社機能の新設・復興特区加算+2年)
【復興特区加算】
- 復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年に延長されます。
- 復興特区制度により固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の5年間を助成金交付対象期間とすることができます。(固定資産税10年間免除に相当)
2 雇用加算
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき100万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が5人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
※新規雇用・異動の正社員とは?
[1]市内に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
交付対象
[本社機能]
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定に基づき認定を受けた事業者が、当該認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って整備する特定業務施設であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門その他管理業務部門のために使用される事業所
[研究開発施設]
日本標準産業分類表に掲げる大分類E-製造業、大分類G-情報通信業又は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち細分類7114-医学・薬学研究所に該当する事業所であって、研究又は開発を行うことを目的とした事業所
交付要件
投下固定資産相当額1,000万円以上
※建物賃借や設備リースにも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18をそれぞれ乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/平方メートル、建物は5,000円/平方メートル、生産設備(償却資産)は物件価格の3%です。)
申請手続き
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
- 本社機能・研究開発施設立地促進助成金(PDF:2,471KB)
お問い合わせ先など詳しくはこちら
http://www.city.sendai.jp/monozukuri/jigyosha/kezai/kigyo/gaiyo/honshakino.html