どんな会社が利用できるの?

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主が利用できます。
離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 

●新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について

新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました。

>詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。

 

どんな内容の助成金?

■主な支給要件

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。

 

■対象労働者

次の全要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

①令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した※
②紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えている※
③紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
※「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。

 

■支給額

(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
    支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月)

(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
   支給対象者1人につき月額最大2万5千円(最長3か月)