どんな会社が利用できるの?
「勤務間インターバル」の導入に取り組む中小企業事業主が利用できます。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されています。
どんな内容の助成金?
■対象事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
③全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
④全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
⑤全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
■支給対象となる取組
いずれか1つ以上を実施
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
●上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
■支給額
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給
対象経費の3/4
(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥~⑨を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。)
※上限額
・「新規導入」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満:80万円 11時間以上:100万円
・「適用範囲の拡大」・「時間延長」のみの場合
9時間以上11時間未満:40万円 11時間以上:50万円
●賃金引き上げの達成時の加算額
引上げ人数 1~10人 15万円~80万円
11人~30人 1人当たり5万円(上限150万円)・8万円(上限240万円)
■締め切り
申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)