どんな会社が利用できるの?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■主な支給要件と支給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額( )内は大企業の額
①短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>)
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上2時間未満:1人当たり 55,000円<70,000円>(4,100円<52,000円>)
2時間以上3時間未満:1人当たり 11万円<14万円>(83,000円<10万5,000円>)
※①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
(令和6年9月30日までの間、上限人数を緩和しています。)
※1 延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上で
ある場合に加え、延長前後の6か月の週所定労働時間の差が3時間以上であって、延長前後の平均
実労働時間の差が3時間以上である場合も含みます。(1時間以上3時間未満延長である場合も
同様です。)
※2 ①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額しています。
※3 ②は延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少して
いないと判断します。
1時間以上2時間未満:10%以上昇給
2時間以上3時間未満:6%以上昇給
※4 ②は令和6年9月30日までの暫定措置となります。