支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
 
 

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

 
 
判定基礎期間の初日 令和3年
5月~12月
令和4年
1月・2月
令和4年
3月~6月
中小企業 原則的な措置【全国】 4/5(9/10)
13,500円 
4/5(9/10)
11,000円
4/5(9/10)
9,000円
業況特例【全国】
地域特例
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
大企業 原則的な措置【全国】 2/3(3/4)
13,500円
2/3(3/4)
11,000円
2/3(3/4)
9,000円
業況特例【全国】
地域特例
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
 
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
【令和4年1月から】
〇原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」
〇地域・業況特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」 により適用する助成率が決まります。

 

 

※詳しくは、厚生労働省HPにてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html