どんな会社が利用できるの?

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う場合に利用できます。

本助成金は、措置の内容により次の8つの助成金に分けられます。

Ⅰ 重度障害者等用住宅の賃借助成金
Ⅱ 指導員の配置助成金
Ⅲ 住宅手当の支払助成金
Ⅳ 通勤用バスの購入助成金
Ⅴ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
Ⅵ 通勤援助者の委嘱助成金
Ⅶ 駐車場の賃借助成金
Ⅷ 通勤用自動車の購入助成金

 

どんな内容の助成金?

■対象となる措置

Ⅰ 重度障害者等用住宅の賃借助成金

対象障害者の通勤を容易にするため、住宅を賃借し、対象障害者を入居させること

Ⅱ 指導員の配置助成金

対象障害者のために次の1と2の措置を実施すること
1.障害特性により通勤する事が容易でないと認められる5人以上の対象障害者を、それぞれの障害に配慮した特別な構造または設備等を備えた同一の住宅に入居させること
2.1の住宅に、対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助業務を行う指導員を配置すること

Ⅲ 住宅手当の支払助成金

自ら住宅を賃借し賃借料を支払う対象障害者に対して、住宅手当を支払うこと

Ⅳ 通勤用バスの購入助成金

障害特性により通勤する事が容易でないと認められる5人以上の対象障害者の通勤を容易にするために、通勤用バスの購入を行うこと

Ⅴ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

障害特性により通勤する事が容易でないと認められる5人以上の対象障害者の通勤を容易にするために、通勤時に使用するバスの運転手を委嘱すること

Ⅵ 通勤援助者の委嘱助成金

障害特性により通勤する事が容易でないと認められる対象障害者のために、通勤援助者を委嘱すること

Ⅶ 駐車場の賃借助成金

障害特性により通勤する事が容易でないと認められる対象障害者の通勤を容易にするために、駐車場を賃借し対象障害者に使用させること

Ⅷ 通勤用自動車の購入助成金

障害特性により通勤する事が容易でないと認められる対象障害者の通勤を容易にするために、通勤用自動車の購入を行うこと

■支給額

支給対象費用×3/4

※ただし、助成金ごとに上限等の要件あり