どんな会社が利用できるの?
職場適応に特に課題を抱える障害者に対して、雇い入れ後の職場適応を図るために、職場適応援助者による専門的な支援を提供する又は当該支援体制を整備する事業主が利用できます。
障害者の雇用を促進し職場適応を図ることを目的としています。
どんな内容の助成金?
■対象となる措置
申請事業主が、対象障害者の職場適応のために(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた職場適応援助者による支援を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。
■支給額
1.訪問型職場適応援助者による支援
①と②の額の合計が支給されます。
① 支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
ア 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間以上の日 16,000円)
イ 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
(ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日) 8,000円
② 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主が全て負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
2.企業在籍型職場適応援助者による支援
①と②の合計が支給されます
① 支給対象者の類型と企業規模に応じた、下表の「支給額」に示す1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を乗じた額
② 企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額