どんな会社が利用できるの?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■対象となる労働者(主な要件)
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象
① 支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること。
② 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した日(以下、措置該当日)の前日から起算して過去3か月以上の期間継続して有期雇用労働者等として雇用されていた者であること。
③ 措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。
④ 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において離職していない者であること。
■支給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額
1事業所当たり 19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※1事業所当たり1回のみ
※措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて、1人当たり19,000円<24,000円>~13万2,000円<16万6,000円>(14,000円<18,000円>~99,000円<12万5,000円>)の助成額を加算[支給申請上限人数は45人まで]
※措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための措置(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算
・1事業所当たり10万円(75,000円)[1事業所当たり1回のみ]
※令和4年9月30日まで(従業員数が100人を超える事業主については、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じた助成額の加算措置を除き令和3年9月30日まで)の時限措置となります。