どんな会社が利用できるの?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■対象となる労働者(主な要件)
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象
① 労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等(以下、賃金規定等)を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
② 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。
※ 賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としていること
③ 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
④ 賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において離職していない者であること。
■受給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額
1事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
※1事業所当たり1回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(上限20人まで)
対象労働者1人あたり 20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)