どんな会社が利用できるの?

職場適応に特に課題を抱える障害者に対して、雇い入れ後の職場適応を図るために、職場適応援助者による専門的な支援を提供する又は当該支援体制を整備する事業主が利用できます。
障害者の雇用を促進し職場適応を図ることを目的としています。

どんな内容の助成金?

■対象となる措置

申請事業主が、対象労働者の職場適応のために(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた職場適応援助者による支援を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。

■支給額

1.訪問型職場適応援助者による支援

◆支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として、申請事業所ごとに初めて実施する支援の
開始日から3か月ごとに支給します。

◆支給額は①と②の合計です。

① 支援計画に基づいて支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けて算出された額
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日16,000円
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日8,000円
② 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後
6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

2.企業在籍型職場適応援助者による支援

 ◆ 支給額は①と②の合計です。

 ① 「支給額」に示す対象労働者1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数※を掛けた額
  ※支給対象期間といい、6か月を上限とします。実施する支援の回数や対象労働者の出勤割合などの条件があります。

対象労働者 企業規模 支給額
(1人あたり月額)
短時間労働者以外の者 中小企業 8万円
中小企業以外 6万円
短時間労働者 中小企業 4万円
中小企業以外 3万円

 

② 企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後
6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額