令和4年10月1日から
産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大されました。
>拡充の内容について詳しくはこちら(リーフレット)

どんな会社が利用できるの?

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成されます

 

どんな内容の助成金?

■助成金の対象となる出向

【対象】
雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象

【前提】
雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。

 

■対象事業主

①新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
②当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

 

■助成率・助成額

○出向運営経費
 出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。

・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
 中小企業 9/10  中小企業以外 3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
 中小企業 4/5  中小企業以外2/3

※上限額(出向元・先の計) 12,000円/日

○出向初期経費
 就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。

・助成額    出向元・出向先各10万円/1人当たり(定額)
・加算額(※) 出向元・出向先各5万円/1人当たり(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。