※令和4年度の申請締切は、令和4年7月29日です。
申請期限 令和5年1月31日まで(※延長されました。)

どんな会社が利用できるの?

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日令和4年12月31日(※延長されました。)までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(=関連する経費)についても助成対象として拡充されます。

どんな内容の助成金?

対象となる事業者(事業場)

①・②いずれも満たす必要があります。

①新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
② 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

支給要件

①就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること 
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
②引上げ後の賃金額を支払うこと
③生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

助成額・助成利率

助成額:最大100万円
助成率:※事業場最低賃金により異なります。
    920円未満:4/5
    920円以上:3/4

助成対象

A 生産向上等に資する設備投資
B 関連する経費

業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)