新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主が利用できます。

 

○休暇制度導入のための助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

助成金の対象

①~④全ての条件を満たす事業主が対象です。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康権利措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有休の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること

②有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること

④ただし、この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していない。また、令和3年度に新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金受給していない。                                                   ※雇用保険被保険者でない方も対象です。

助成内容

1事業場につき1回限り 15万円

申請期間

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和5年5月31日まで                  ※事業所単位の申請です。

 

○休暇取得支援のための助成金

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

助成金の対象

令和2年5月7日から令和5年3月31日までの期間で、①~③全ての条件を満たした事業主が対象です。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有休の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

③当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主

助成内容

対象労働者1人あたり 28.5万円 ※1事業所あたり5人まで

申請期間

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令5年5月31日まで                  ※事業所単位の申請です。