どんな会社が利用できるの?

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
 支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。

■受給額

令和3年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合

○早期雇入れ支援
 通常、支給対象者1人につき30万円支給
 ※生産指標等により一定の成長性が認められる事業主の場合、優遇助成を受けられる場合があります。

○人材育成支援
 早期雇入れ支援の支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、以下の額を上乗せして支給

 <Off-JT>
 賃金助成 1時間あたり900円
 訓練経費助成 実費相当額(上限30万円

 <OJT>
 訓練経費助成 1時間あたり800円

 ※優遇助成の場合は金額が異なります。