労働時間短縮・年休促進支援コースについては、申請と予算残額の状況を踏まえ、本年度の交付申請の受付は、2022年10月4日(火)に一旦受付を停止しております。
交付申請の受付の再開は未定です。再開する場合は、ホームページにてお知らせします。
なお、10月4日(火)までの郵送等による申請については受理いたします(※)。
※郵送の場合、10月4日(火)付けの消印の申請は受理いたします。電子申請の場合、同日付けの申請は受理いたします。
>働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)について詳しくはこちら(厚生労働省HP)

どんな会社が利用できるの?

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■支給対象となる取り組み

いずれか1つ以上を実施

①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

■成果目標

以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成を目指して取り組みを実施

①全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
②全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
③全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
④全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

●上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

 

■支給額

以下のいずれか低い額

Ⅰ 以下1~4の上限額および4の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×3/4(※)

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取り組みで⑥~⑨を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

1.成果目標①の上限額:50万円・100万円・150万円
2.成果目標②達成時の上限額:50万円
3.成果目標③達成時の上限額:25万円
4.成果目標④達成時の上限額:25万円

賃金引き上げの達成時の加算額
  引上げ人数1~10人:15万円~80万円
       11人~30人:1人当たり5万円(上限150万円)・8万円(上限240万円)

 

■締め切り

申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)