どんな内容の助成?

一般の中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という)は、中退共制度に加入している事業主が毎月納付する掛金を(独)勤労者退職金共済機構が管理・運用し、労働者に退職金等を支給する仕組みです。

本助成は、同制度に新たに加入する事業主や、既に同制度に加入している事業主が掛金月額を増額する場合に、その掛金の一部を助成するものであり、同制度への加入促進と退職金水準の向上を目的としています。

 

助成額は?

本助成は、次の1または2の種類に応じ、それぞれ下記のとおり行われます。

1.新規加入掛金助成

 (1)対象労働者の掛金月額の1/2(労働者ごとに上限5,000円)が、事業主が中退共制度に新たに加入してから4か月目より1年間控除されます。

 (2)1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される通常の労働者と比べ短く、かつ30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額(掛金月額が2,000円・3,000円・4,000円のいずれか)が適用されている場合は、(1)の控除額に、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円を上乗せした額がそれぞれ控除されます。

2.掛金月額変更掛金助成

 対象労働者の掛金月額の増額分(増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額)の1/3の額が、増額した月より1年間、増額後の掛金月額の納付額から控除されます。
※増額前の掛金月額が18,000円以下の場合に限る