どんな会社が利用できるの?

生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主が利用できます。(実施期間:1年以内)。

 

どんな内容の助成金?

■対象となる措置

① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入又は改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入又は改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入又は改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入又は改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等

■支給対象経費

A.雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
B.上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費

■主な支給要件

○ 「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
○ 上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況及び雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
○ 雇用管理整備計画書提出日の前日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
○ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
○ 雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

■受給額

上記の支給対象経費の額に下記の助成率を乗じた額を支給します。
なお、支給対象経費は、初回に限り50万円とみなします。2回目以降の申請は、AとBを合わせて50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とします。

< >は生産性要件を満たした場合

・中小企業事業主 60%75%
・中小企業事業主以外 45%60%

 

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