どんな会社が利用できるの?

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる場合に利用できます。

 

●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について

新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。

>詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

雇入れ日において[1]から[4]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※)などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

[1]雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
[2]雇入れ日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
[3]ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
[4]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

(※)具体的には次の機関が該当します。
 [1]公共職業安定所(ハローワーク)
 [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
 [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

 

■支給額

企業規模に応じて1人あたり下記金額が支給されます。

中小企業 60万円:30万円×2期<1年間>
大企業  50万円:25万円×2期<1年間>