どんな会社が利用できるの?

テレワークに係る制度を新たに整備し、テレワークを実施可能とする取組を行う事業主や、所定のテレワーク実績基準及び離職率目標を満たした事業主が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■助成対象となる取組、実施期間、評価期間

【助成対象となる取組】
①就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
②外部専門家によるコンサルティング
③テレワーク用通信機器の導入・運用
④労務管理担当者に対する研修
⑤労働者に対する研修

【助成対象となる取組の実施期間】
テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
※機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して7か月以内に実施

【評価期間】
(1)機器等導入助成
  計画認定日から起算して6か月以内の連続する3か月
  ※評価期間の始期は事業主が設定

(2)目標達成助成
  評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3か月間

 

■主な支給要件と支給額

(1)機器等導入助成

●新たに、テレワークに関する制度を規定した労働協約または就業規則を整備すること。
●テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
●評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
 ・評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する
 又は
 ・評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする

【支給額】 支給対象経費の30%
      ※以下のいずれか低い方の金額が上限額
       ・100万円 又は
       ・20万円×対象労働者数

 

(2)目標達成助成

●評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。
●評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。
●評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

【支給額】 支給対象経費の20%<35%>
      ※以下のいずれか低い方の金額が上限額
       ・100万円 又は
       ・20万円×対象労働者数

 

※<>内は生産性要件を満たした場合に適用
※生産性要件についてはこちら