どんな会社が利用できるの?

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という。)を新たに設け、適用した、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに設け、延べ4人以上実施した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■対象となる労働者

次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象
① 以下のいずれかの期間(勤務をした日が11日未満の月を除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。(ただし、複数手当を導入し、手当が先に支給され、その支給後6か月以内に健康診断制度を述べ4人以上に実施した場合であって、健康診断制度のみを受信した者は除く。)
 (イ)労働協約または就業規則の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上または定期健康診断もしくは人間ドックを受診した日の前日から起算して3か月以上前の日から受信後6か月以上の期間
 (ロ)雇入時健康診断を受信した日から6か月以上の期間
② 諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降または健康診断制度を導入し、雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診した日以降の6か月間(ただし、複数手当を導入し、手当が先に支給され、その支給後6か月以内に健康診断制度を述べ4人以上に実施した場合であって、健康診断制度のみを受診した者については受診した日)、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
③ 諸手当制度を新たに設け適用したまたは健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
④ 支給申請日において離職していない者であること。

 

■支給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額

1事業所当たり 38万円48万円>(28万5,000円36万円>)

※1事業所当たり1回のみ

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(上限20人まで)
 (加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
 ・対象労働者1人当たり15,000円18,000円>(12,000円14,000円>)

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(上限4手当まで)
 (原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
 ・諸手当の数1つ当たり16万円19.2万円>(12万円14.4万円>)

 

※「生産性要件」についてはこちら