どんな会社が利用できるの?

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取り組みや子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度の整備を行った事業主が利用できます。(①~④は中小企業事業主に限る。)

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件と受給額 ※<>は生産性要件を満たした場合

①育休取得時 ②職場復帰時

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給

<職場支援加算>
育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給するとともに残業抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組みを行った場合

①育休取得時 28.5万円<36万円>

②職場復帰時 28.5万円<36万円>
 職場支援加算 19万円<24万円>

※①②とも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)

 

③代替要員確保時

育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

<有期契約労働者加算>
育児休業取得者が有期間雇用者の場合

支給対象労働者1人当たり 47.5万円<60万円>
有期労働者加算 9.5万円<12万円>

※1事業主当たり1年度10人まで支給(5年間)

 

④職場復帰後支援

法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6か月以内に一定以上(A:10時間以上、B:3万円以上)利用させた場合

[制度導入時] 
28.5万円<36万円>
※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給

[制度利用時]
A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3
※制度利用は、最初の支給申請日から3年以内5人まで支給
 1事業主当たりの上限は、A:200時間<240時間>、B:20万円<24万円>まで

 

⑤新型コロナウイルス感染症対応特例

小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度(テレワーク勤務、短時間勤務制度等)を整備し、特別有給休暇(4時間以上)の利用者が生じた場合

支給対象労働者1人当たり 5万円
※1事業主当たり10人まで支給(上限50万円)

[申請期間]
特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。

特別有給休暇を取得した日      申請期間
令和3年4月1日~令和3年6月30日   令和3年4月1日~令和3年8月31日
令和3年7月1日~令和3年9月30日   令和3年7月1日~令和3年11月30日
令和3年10月1日~令和3年12月31日  令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日   令和4年1月1日~令和4年5月31日

 

※「生産性要件」についてはこちら