仙台市事業復興型雇用創出助成金(旧型・新型・移転費の3種類)

旧型・・・従来の要綱を改正したもの
助成金の支給額

対象労働者1人あたりの支給限度額は次のとおりです。

 

対象労働者の区分

支給限度額

総額

第1期

第2期

第3期

新規雇用者でかつフルタイム労働者である場合

225万円

120万円

70万円

35万円

再雇用者でかつフルタイム労働者である場合

180万円

96万円

56万円

28万円

新規雇用者でかつ短時間労働者である場合

110万円

60万円

35万円

15万円

再雇用者でかつ短時間労働者である場合

88万円

48万円

28万円

12万円

 

雇入日から起算して3年間雇用を継続した場合、満額が支給されます。
1事業所あたり1億円が上限となります。
助成対象期間の途中で離職があった場合、雇用期間に応じた金額が支給されます。

 

※助成金の支給決定は1年分の支給限度額を示して行います。2年目以降も対象労働者を雇用し、助成を受ける場合は、市の会計年度開始以降に支給申請書を提出してください(対象労働者等に変更がない場合も提出が必要です。)。

新型・・・雇い入れに係る助成制度
助成金の支給額

対象労働者1人あたりの支給限度額は次のとおりです。

 

対象労働者の区分

支給限度額

総額

第1期

第2期

第3期

新規雇用者でかつフルタイム労働者である場合

225万円

120万円

70万円

35万円

再雇用者でかつフルタイム労働者である場合

180万円

96万円

56万円

28万円

新規雇用者でかつ短時間労働者である場合

110万円

60万円

35万円

15万円

再雇用者でかつ短時間労働者である場合

88万円

48万円

28万円

12万円

 

雇入日から起算して3年間雇用を継続した場合、満額が支給されます。
1事業所あたり2,000万円が上限となります。

助成対象期間の途中で離職があった場合、雇用期間に応じた金額が支給されます。

 

※助成金の支給決定は1年分の支給限度額を示して行います。2年目以降も対象労働者を雇用し、助成を受ける場合は、市の会計年度開始以降に支給申請書を提出してください(対象労働者等に変更がない場合も提出が必要です。)。

移転費・・・移転を伴う雇い入れの場合の移転費一部助成
助成金の対象経費及び支給額

次のいずれかに該当する場合に対象経費となります。

 

1.対象労働者本人が負担した移転費を、支給対象事業主が負担した場合の当該経費
2.対象労働者本人が移転費を負担せずに、支給対象事業主が直接負担した場合の当該経費

また、対象経費の区分は交通費(鉄道賃、航空賃、船賃、車賃)、宿泊費、転居費とします。

 

対象労働者1人あたりの支給額は次のとおりです。

実負担額

基準額

支給額

対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が30万円以上の場合

30万円

30万円

対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が25万円以上30万円未満の場合

25万円

25万円

対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が20万円以上25万円未満の場合

20万円

20万円

対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が15万円以上20万円未満の場合

15万円

15万円

対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が10万円以上15万円未満の場合

10万円

10万円

対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が1万円以上10万円未満の場合

実負担額

※ただし実負担額のうち1万円未満の端数がある場合、当該端数は切り捨てとする。

対象労働者1人あたりに支給した実負担額の総額が1万円未満の場合

実負担額

※ただし実負担額のうち千円未満の端数がある場合、当該端数は切り捨てとする。

1事業所あたり300万円が上限となります。
本助成金は、支給対象事業主の実負担額(又は比較額(比較額については支給要綱をご確認ください))に応じて支給されます。